■令和7年度償却資産(固定資産)の申告について
固定資産税は、土地、家屋のほか、償却資産も課税対象となります。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有する事業用資産について、申告していただくことになっています。
◆償却資産とは
会社や個人で工場や商店、農業、サービス業など事業を営んでいる方や、駐車場、アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために使用している構築物・機械・工具・器具・備品などをいいます。
また、「事業のために使用する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として貸し付ける場合も含まれます。
なお、所得税または法人税等の申告の際、減価償却資産として損金・必要経費に算入している資産は、概ね固定資産税における償却資産申告の対象となります。(ただし、自動車税の課税客体である自動車等は除く)
・共通…パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、レジスター、看板、自動販売機、舗装路面など
・農業…乾燥機、脱穀機、コンバイン、コンベアーなど
・小売業…陳列棚、陳列ケース、日よけなど
・飲食業…テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫など
・理美容業…理容・美容椅子、洗面設備など
・不動産貸付業…門、塀、緑化施設等の外構工事、自転車置き場、駐車場の舗装など
・建設業…パワーショベル、ブルドーザー、大型特殊自動車発電機など
適正かつ公平な課税を行うため地方税法の規定に基づき、減価償却明細書等の国税申告書添付書類や固定資産台帳等の提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
◆申告する必要がある方
令和7年1月1日現在、村内に償却資産を有する個人または法人です。令和6年中に資産内容に異動がない場合や課税標準額の合計が免税点未満(150万円)で課税されない場合でも申告は必要です。
○申告書の提出期限について
申告書は、令和6年12月中旬に郵送しますので、令和7年1月31日(金)までにご提出ください。なお、村内で新規に事業を始めた法人等については、申告書が届かない場合もありますので、その際は、ご連絡ください。また、申告はeLTAXを利用した電子申告による受付も行っていますので、ぜひご利用ください。
◆家屋を壊したり、未登記家屋を売買・相続・新築されたら届け出を
家屋の取り壊しをされた方は、『家屋滅失届出書』を提出してください。
提出後に村の家屋調査員が家屋の滅失確認に伺います。届出書の提出がない場合には、滅失の確認ができず、令和7年度の固定資産税が課税されてしまうことがあります。法務局にて滅失登記をしている場合には、届出書の提出は不要です。
登記されていない家屋の売買や相続をされた方は『未登記家屋現所有者変更届出書』を早めに提出してください。また、村の台帳への登録が漏れてしまうと、適切かつ公平な課税が行えなくなる恐れがあるため、登記をする予定のない家屋(倉庫、車庫等を含む)を新築した場合にも村に申告してください。
提出する届出書などは村ホームページ、または税務課窓口にて用意しています。
問合せ:税務課(固定資産係)
【電話】25-1113
■確定申告について
令和6年分確定申告の受付を令和7年2月17日(月)から3月17日(月)の期間で行います。
○受付について
村役場での申告受付は「完全予約制」です。申告当日の待ち時間を短縮して混雑緩和を図るために、令和6年分確定申告の受付についても「完全予約制」となります。会場前での当日受付は行いませんのでご注意ください。
○予約方法
予約開始日は電話・窓口の混雑が予想されます。混雑や業務の集中を緩和するために、インターネットでの予約を電話・窓口予約よりも一週間早く開始します。早めの予約を希望する方はインターネットでの予約をご利用ください。
(1)インターネット予約
開始日:令和6年12月16日(月)
村ホームページからの予約となります。
パソコンもしくはスマートフォンから予約が可能です。
(2)電話での予約
開始日:令和6年12月23日(月)
税務課(【電話】25-1113)までご連絡ください。
(3)窓口での予約
開始日:令和6年12月23日(月)
税務課の窓口で直接申し込みください。
※電話・窓口での予約の際は「確定申告の予約で連絡した」とお伝えいただくとスムーズです。
○申告会場
村文化センター2階 第4研修室
※会場が2階となりエレベーター等がありません。階段の使用が難しい方は予約時にお申し出ください。
○受付できない申告について
西郷村役場で下記の申告の受付はできません。税務署か電子申告(e-Tax)での申告をお願いします。
・青色申告
・消費税申告
・土地等譲渡所得
・金融所得
・住宅借入金等特別控除の初年度申告
・雑損控除を含む申告
問合せ:税務課(賦課係)
【電話】25-1113
■農用地利用集積計画に基づく利用権設定の廃止について
農地の賃借方法の一つである農用地利用集積計画に基づく利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)は、農業経営基盤強化促進法の改正により令和7年3月末で制度が廃止になります。
農用地利用集積計画に基づく利用権設定で、村内の農地の賃借を希望する場合の受付期限は、令和7年2月21日(金)までです。受付期限までに申請手続きをした利用権設定は、設定した期間満了日までは有効となります。
なお、令和7年4月からの農地の賃借は、福島県農業振興公社を通した農地中間管理事業による利用権の設定、もしくは農地法第3条に基づく賃借の設定となります。
問合せ:農業委員会事務局(農地振興係)
【電話】25-2946
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