■老朽化した空き家の除去費用の補助
対象:個人が所有し、床面積の半分以上が居住用の建物で老朽度合が一定基準以上のもの
補助額:改修工事費の2分の1(上限50万円)
件数:2件程度
■地域活用のための空き家改修費用の補助
対象:耐震基準に適合し、床面積の半分以上が居住用の建物で、改修後に交流施設などとして10年以上地域で活用するもの
補助額:改修工事費の3分の2(上限100万円)
件数:1件程度
■空き家の利活用に関する相談窓口
専門家が空き家の利活用をお手伝いします。
日時:毎週火・金曜日13:00~15:00(事前予約制)
問合せ・申込み:こおりやま空家バンク
【電話】926-0032
〔共通〕
問合せ・申込み:7/3(月)~11/30(木)に住宅政策課【電話】924-2631窓口へ。
※要件など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
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