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相続登記が義務化に

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福島県郡山市

4/1(月)から相続登記が義務になります。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。また、4/1(月)より前に発生した相続についても、同日以降3年以内に相続登記をしなければなりません。
詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。

問合せ:福島地方法務局郡山支局
【電話】962-4505

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