相続登記が義務化に 27/49 2024.01.01 福島県郡山市 4/1(月)から相続登記が義務になります。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。また、4/1(月)より前に発生した相続についても、同日以降3年以内に相続登記をしなければなりません。 詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。 問合せ:福島地方法務局郡山支局 【電話】962-4505 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 開成山公園を再整備しています 歴史資料館の移転