公的年金などの収入が、一定額以下の年金受給者の生活を支援します。
■対象:
下記要件を満たす方
■支給額
受給中の年金の種類や所得額、国民年金保険料の納付期間、免除期間により異なります。
■請求手続き
◇現在受給していない方
・令和6年4月1日時点で新たに要件を満たした方
9月から順次対象者へ簡易な請求書(はがき型)を発送しています。必要事項を記載し、返送してください。
・令和6年4月2日以降の世帯員の異動や、所得の更正などにより、新たに要件を満たす方
郡山年金事務所・国民健康保険課、各行政センター・連絡所で請求書を提出してください。
持ち物…身分証明書、基礎年金番号かマイナンバーのわかるもの、代理の場合は委任状
◇受給中の方
手続不要ですが、所得判定で要件を満たさなくなった場合、12月以降に不該当通知書が届きます。
問合せ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
国民健康保険課【電話】924-2141
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