東日本大震災で、所有していた住宅が被害に遭われた方で、消費税率8%引上げ(2014年4月1日)以降に新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その後居住する場合、消費増税分相当の給付が受けられます。
なお、被災住宅の所在地が岩手・宮城・福島(「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」以外)の場合、対象住宅の引渡期限は今年12月31日で終了となります。詳しくは、住まいの復興給付金事務局コールセンターへお問い合わせください。
日時:9:00~17:00(土・日曜日、祝日を除く)
問合せ:同コールセンター
【電話】0120-250-460
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