介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えることを目的に平成12年度から創設された制度です。65歳以上の方の保険料は、3年ごとに見直され、町における介護サービス費等の見込に基づき介護保険料を算出します。
これまでの介護給付実績や高齢化の進行に伴う要介護認定者の増加を踏まえ、令和6年度から令和8年度までの3年間、65歳以上の方の保険料額を下記のとおり改定することとなりました。
■令和6年度からの所得段階別の保険料額(年額)
※第1~3段階の方の保険料は、低所得者の保険料軽減負担の仕組みとして公費負担が行われることにより、被保険者本人が負担する額は( )内の額となります。
問い合わせ:福祉係
【電話】54-5131
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