~健康保険の切り替えや、限度額認定証等の発行には必ず手続きが必要です。~
健康保険の資格が変更になったときは、国民健康保険の手続きが必要です。
また、「限度額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行も申請が必要です。
保険証や減額認定証等を役場に返納しただけでは手続きは完了しません。忘れずに役場で手続きしましょう。
[注意!]加入の手続きが遅れると
国保税は、資格を得た日(例:退職のときは退職日の翌日)から発生します。その日まで遡って国保税を納入しなくてはなりません。
※1…会社の健康保険に加入・脱退したとき、国保は自動的に脱退・加入したり、会社側で手続きしたりということはありません。必ず、ご本人や家族の方が手続きしてください。
[注意!]脱退の手続きが遅れると
(1)脱退前の国保税額で納税通知が送付されます(脱退の手続き後に、返還されます)。
(2)国保を脱退後、国保保険証を使ってしまうと、国保が負担した医療費を町に返してもらいます。社会保険になった場合は、社会保険の保険証が発行される前でも、医療機関等に国保保険証を提示してはいけません。
お問い合わせ:保健係
【電話】54-5135
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