入院をしたときの食事代は1食あたり640円かかり、そのうちの一部が所得に応じて自己負担となっています。今般、物価高騰や人件費の上昇という状況を踏まえ、食事代の改定が行われ入院患者の自己負担額が以下のように変更となります。
■入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
※住民税非課税世帯、低所得II・Iの方は医療機関の窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。国保、後期高齢者医療の方は保健福祉課に申請してください。社会保険の方は、加入している保険にご相談ください。
問い合わせ:保健係
【電話】54-5135
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