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INFORMATION お知らせ-税金

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福島県金山町

■個人事業税の納税について
個人事業税は、県内に事務所・事業所を設けて、物品販売業や不動産貸付業など、一定の事業を営んでいる方に納めていただく県の税金で、第1期分(8月送付)と第2期分(11月送付)の2回に分けて納税通知書をお送りします。ただし、年税額が1万円以下の場合には、第1期分で一括して納めていただくことになります。

問い合わせ:福島県会津地方振興局県税部県税第一課事業チーム
【電話】0242-29-5251

■不動産取得税の軽減制度
不動産取得税とは、土地や家屋を取得したときに一度だけ納めていただく県の税金です。
住宅用の土地を取得してから3年以内に住宅を新築(中古住宅の場合は、1年以内に取得)した場合や、住宅を取得してから1年以内にその住宅用の土地を取得した場合などで、これらの土地に係る不動産取得税を減額する制度があります。
該当と思われる方は、詳しい要件および必要書類について、次にお問い合わせください。

問い合わせ:福島県会津地方振興局県税部
【電話】0242-29-5254

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