◆年金手続きでマイナンバーを記載すれば添付書類が省略できます
▽対象の手続き
・老齢・障害年金請求
・死亡に関する手続き(遺族基礎・遺族厚生年金請求、寡婦年金請求、未支給年金請求、死亡一時金請求)
・そのほか年金給付に関する手続き
▽省略になる書類
・住民票
・所得を証明する書類
※戸籍に関する証明書は省略不可
○住所・氏名の変更も届け出は不要
被保険者の住所・氏名の変更も、年金機構への届け出は不要です。
※年金受給者が氏名を変更したときは、金融機関での年金受給口座の名義変更手続きと、年金証書引換届(日本年金機構から後日郵送)が必要です。
問合せ:
・郡山年金事務所【電話】024-932-3434
・保険年金課【電話】88-9137
◆介護助手の募集
市内の高齢者施設で、清掃や配膳・下膳など介護の周辺業務を行う「介護助手」として、ご自分のライフスタイルに合わせて無理なく働いてみませんか?
資格や経験は不要です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
問合せ:県福祉人材センター
【電話】024-521-5662
◆国内に住む外国人の公的年金制度
日本国内に住む20歳以上60歳未満(厚生年金保険は70歳未満)の全ての人は、国籍を問わず、日本の公的年金制度(国民年金または厚生年金保険のどちらか)に加入することとなっています。
厚生年金保険に加入していない自営業者や学生などは、国民年金第1号被保険者に該当しますので、市役所での届け出が必要です。
▽短期在留外国人の脱退一時金
日本国内に住所を有しなくなってから2年以内に請求を行うと脱退一時金が支給されます。
対象:国民年金または厚生年金保険の加入期間が6カ月以上あって、老齢基礎年金の受給資格がない外国人
問合せ:
・郡山年金事務所【電話】024-932-3434
・保険年金課【電話】88-9137
◆12月10日~16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間
拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題は、国際社会を挙げて取り組むべき課題となっています。皆さんがこの問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
問合せ:市民協働推進課
【電話】94-4432
◆ユネスコ世界寺子屋運動募金
ユネスコでは、世界の読み書きのできない子どもや大人に「学びの場(寺子屋)」を提供するための募金活動を行っています。皆さんの温かいご支援をお待ちしています。
強化期間:11月1日~令和6年1月31日
募金箱設置場所:須賀川地方ユネスコ協会(市民協働推進課内)、岩瀬管内の須賀川信用金庫、福島県商工信用組合、大東銀行、福島銀行
その他:須賀川地方ユネスコ協会では、募金以外に書き損じはがきも受け付けています。
問合せ:須賀川地方ユネスコ協会
【電話】94-4432
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