◆政治家の寄附の禁止
選挙区内の人(親族や政治団体を除く)への寄附は禁止です。有権者が求めてもいけません。
次のものを除き、罰則の対象となります。
・本人が出席する結婚披露宴の祝儀
・本人が出席する葬式や通夜の香典で一般の社交程度のもの
◆後援団体の寄附の禁止
選挙区内の人へ花輪や香典、祝儀などを出したり、後援団体の設立目的以外の寄附などをしたりすることは禁止です。
◆挨拶を目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内で挨拶を目的とする有料広告を新聞などに掲載すること、これを求めることは禁止です。
◆年賀状などの挨拶状の禁止
答礼のための自筆のものを除き、選挙区内の人へ年賀状や寒中見舞などの時候の挨拶状を出すことは禁止です。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】88-9163
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