近年の気候変動により、釈迦堂川流域では甚大な浸水被害が発生しています。こうした問題に対応するため、令和5年度中の「特定都市河川」の指定を目指しています。
◆特定都市河川とは?
「特定都市河川」とは、都市部を流れる河川で、その流域で著しい浸水被害が発生またはそのおそれがあるにもかかわらず、市街化の進展などにより浸水被害の防止が困難なもののうち、国土交通大臣または都道府県知事が指定した河川を言います。
特定都市河川に指定されることで受けられる国庫補助事業により、河川・流域対策を推進していきます。こうした自治体の取り組みに加えて、流域全体の浸水被害を防ぐには、沿川住民や民間企業などの皆さんによる雨水貯留浸透施設の整備などの協力が必要です。
問い合わせ:福島河川国道事務所
【電話】024-539-6127
◆流域内の土地の改変は県知事の許可が必要に
特定都市河川に指定されると、流域内にある1000平方メートル以上の土地に対し、次のような改変を行うときは、県知事の許可が必要になります。
・「宅地等以外の土地」を「宅地等」にするために行う土地の形質の変更
・「宅地等以外の土地」への「太陽光発電施設」の設置
・土地の舗装(不透水性の材料で覆うこと)
問い合わせ:県土木企画課
【電話】024-521-7548
→道路河川課
【電話】88-9149
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