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くらしの情報(2)

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福島県須賀川市

◆農地の転用には許可が必要です
農地の減少や周辺への影響を防ぐため、農地は「農地法」で守られています。農地を農地以外に転用するときは、農業委員会の許可や届け出が必要です。

▽転用許可が必要なとき
市街化区域外の農地を住宅敷地や駐車場、資材置き場などに転用するとき

▽届け出が必要なとき
・市街化区域内で農地転用するとき
・農地に土盛りをして生産性や作業効率を高めるなどの「改良行為」をするとき

▽農業者年金受給者はご注意を
受給者が経営移譲して後継者などに農地を貸した状態で転用すると、農業者年金が支給停止になることがあります。事前に農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にご相談ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】88-9165

◆漏水調査にご協力を
道路に埋設されている水道管などや水道メーターまでの給水管の漏水調査を、年次計画に基づき行っています。本年度は、稲田地区、西袋地区を中心に行います。
調査は、市が委託した業者が、市の腕章と写真入りの身分証明書を着用して訪問します。調査の際、宅地内に立ち入ることになりますので、ご理解とご協力をお願いします。
実施期間:令和6年1月まで
その他:漏水調査では、浄水器などを個別に販売したり、手数料を別に請求したりすることはありませんのでご注意ください。

▽漏水の発見にご協力ください
次のようなときは、水道管の漏水の可能性がありますので、水道施設課にご連絡ください。
・晴れた日が続いているのに地面が濡れている
・水道水の出方が急に弱くなった

問合せ:水道施設課
【電話】63-7131

◆令和5年産米モニタリング検査
県では、令和5年産米のモニタリング検査を行い、県ホームページなどで結果を公表します。
生産者の皆さんは、公表まで令和5年産米の無償譲渡を含めた出荷や流通の自粛にご協力ください。
検査期間:9月中旬から順次
検査対象:旧町村単位の13地域ごとに県で選定・採取

問合せ:
・農政課【電話】88-9138
・須賀川農業普及所【電話】72-3080

◆10月1日~7日は「全国道路標識週間」
道路を安全で快適に利用するためには、路面などが良好に保たれ、道路情報を提供する「道路標識」が適切に設置・管理されていることが大切です。
道路標識が分かりにくい、見えにくいなど、気付いた点やご意見などがありましたら、道路河川課にご連絡ください。

問合せ:道路河川課
【電話】88-9147

◆国民年金第1号被保険者の独自給付(付加年金)
対象:国民年金第1号被保険者・65歳未満の任意加入被保険者
内容:定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスすると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
計算式:付加年金額=200円×付加保険料納付月数
※国民年金基金に加入中の人は、付加保険料を納付できません。

申込み・問合せ:
・保険年金課【電話】88-9137
・郡山年金事務所【電話】024-932-3434

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