土地・家屋に対する固定資産税の基本となる評価額は、3年ごとに見直しを行っています。これを「評価替え」と言い、令和6年度が見直しの年に当たります。
◆資産評価の変動を反映適正な課税に
宅地の評価は、地価公示価格(※1)などのおおむね7割です。これを目安として、市内全域で評価の均衡・適正化を図っています。これにより、前年より税額が上昇する土地もあります。税額の上昇に対しては、段階的に税負担を引き上げる負担調整措置(※2)が適用されるためです。
家屋の評価は、経年などによる損耗の状況や建築物価の変動を基に価格を決定します。
◆固定資産税評価の仕組み
▽土地の評価
国が定めた固定資産評価基準に基づき、宅地、田、畑、山林など、令和6年1月1日現在の現況地目で評価します。
▽宅地の評価
市内の地域ごとに標準宅地(面積や形状などが標準的な宅地)を選定し、不動産鑑定士が評価します。市街地などの宅地は、標準宅地を基に各道路の路線価(※3)を算出し、それぞれの状況(奥行きや間口、形状など)に応じて評価します。
それ以外の宅地は、地域の標準宅地を基に評価します。
▽農地・山林などの評価
標準地を選定し、売買実例などを参考に標準となる価格を算定し、評価します。
▽家屋の評価
国が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格(※4)を算定し、評価します。
『評価額』再建築価格×経年減点補正率(※5)など
◆固定資産の評価額などを確認できます
▽土地・家屋価格などの帳簿の縦覧
納税者が、自分の固定資産の評価額が適正かどうかを判断するため、市内の土地・家屋の価格などの帳簿を縦覧できます。
期間:4月1日(月)~5月31日(金)
▽固定資産税台帳の閲覧
納税者や関係者(借地人や借家人など)が、自分の固定資産について閲覧できます。
期間:4月1日(月)から通年
料金:1回に付き300円
※4月1日(月)~5月31日(金)までは、借地人や借家人以外の人は無料
▽路線価と標準地価格の公開
評価額の基礎となる令和6年度の路線価と標準地価格を公開します。
期間:4月1日(月)から通年
時間:午前8時30分~午後5時
場所:税務課
※縦覧・閲覧できる人、必要な物など、詳しくは税務課にお問い合わせください。
≪用語の解説≫
※1 地価公示価格 国が法令に基づいて定期的に評価する地価
※2 負担調整措置 負担水準の高い土地は税負担の引き下げまたは据え置き、低い土地はなだらかに税負担を上昇させることで、負担水準のばらつき幅を狭めていくこと
※3 路線価 街路に沿接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格
※4 再建築価格 評価の時点で、評価の対象家屋と全く同一のものを、その場所に新築するときに必要になる建築費
※5 経年減点補正率 家屋の建築後の経過年数によって生じる損耗の状況による減価率
→税務課
【電話】88-9125
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