「特定都市河川」とは、都市部を流れる河川で、その流域で著しい浸水被害が発生またはそのおそれがあるにもかかわらず、市街化の進展などにより浸水被害の防止が困難なもののうち、国土交通大臣または都道府県知事が指定した河川を言います。
特定都市河川に指定されると、国庫補助事業などにより、河川や流域の治水対策を行うことができます。指定後は、流域内にある1,000平方メートル以上の土地に対し次のような改変を行うときは、県知事の許可が必要になります。
・「宅地等以外の土地」を「宅地等」にするために行う土地の形質の変更
・「宅地等以外の土地」への「太陽光発電施設」の設置
・土地の舗装(不透水性の材料で覆うこと)
問い合わせ:
・特定都市河川について
福島河川国道事務所
【電話】024-539-6127
・土地の改変について
県土木企画課
【電話】024-521-7548
→道路河川課
【電話】88-9149
<この記事についてアンケートにご協力ください。>