温泉を利用したときの入湯税は、温泉旅館などが市に納め、市では環境衛生施設、観光振興事業などに活用しています。
◆入湯税
1人1日当たり150円
◆入湯税が免除される人
・12歳未満の人
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
・修学旅行などの学校行事に参加する学生、生徒、児童(学校長の証明書が必要)
・市民温泉など自治体が運営する温泉に入湯する人
・療養を目的とした人(医師の診断書が必要)
・日帰りの入湯で、施設利用料金が1,000円(消費税・地方消費税の額を除く)以下の人
問合せ:税務課
【電話】88-9124
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