令和6年度から8年度までの介護保険料の改定と、介護保険施設利用時の自己負担額の軽減申請手続きをお知らせします。
◆介護保険料を改定
介護保険制度は、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上の人)が納める保険料のほか、国・県・市の負担金で成り立っており、介護が必要な人を社会全体で支え合う制度です。
本年度は3年ごとの事業計画見直しの年で、表のとおり保険料の改定を行いました。
65歳以上の人が負担する保険料の基準額(平均的な負担額)は、年額7万7640円(前年度と同額)で、所得段階は9段階から13段階に変更となります。なお、対象者には7月中旬に納付通知書を郵送します。
◆介護保険負担限度額の認定申請を忘れずに
介護保険施設利用時の「居住費」や「食費」は自己負担となりますが、一定の要件を満たせば負担額が軽減されます。現在認定を受けている人の有効期限は、7月31日です。引き続き認定を受けるときは、長寿福祉課に申請してください。
▽認定対象者
次の要件を全て満たす人
・世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)
・本人と配偶者の預貯金などが一定の金額を超えない
持ち物:本人と配偶者の預貯金通帳などの写し(申請日より2カ月以内に記帳したもの)
→長寿福祉課
【電話】88-8117
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