経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な人を対象に「保険料の免除」や「納付猶予」制度があります。
◆免除(全額・一部)
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下のときや失業したときなどは、申請により全額または一部免除となります。
◆納付猶予
50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下のときは、申請により猶予されます。
◆必要な物
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※失業・倒産・事業の廃止などで申請するときは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しが必要です。
→保険年金課
【電話】88-9137
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