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自治体の皆さまへ

くらしの情報(2)

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福島県須賀川市

◆県の最低賃金が変わりました
最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの名称にかかわらず、全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
詳しくは、福島労働局ホームページ「特定最低賃金一覧」をご覧ください。

問合せ:
・福島労働局賃金室【電話】024-536-4604
・須賀川労働基準監督署【電話】75-3519

◆東日本大震災犠牲者の追悼
3月11日(火)に、東日本大震災発生から14年を迎えます。
震災で犠牲となられた人に哀悼の意をささげるため、防災行政無線でお知らせをします。黙とうをささげられますようお願いします。
日時:3月11日(火)午後2時46分

問合せ:社会福祉課
【電話】88-8111

◆市民交通災害共済に加入を
年間1人500円の掛け金で、国内の交通事故による災害の程度に応じて、見舞い金を給付します。
対象:市内に住民登録をしている人
※3月31日(月)までに市外へ転出する人は加入できません。
共済期間:4月1日〜令和8年3月31日(途中加入も可)
申込み:申込用紙(市民安全課に設置または居住地区の嘱託員などが配布)に必要事項を記入の上、会費を添えてお申し込みください。
※申し込み用紙の郵送は行いませんのでご了承ください。
受付開始日:3月3日(月)

問合せ:市民安全課
【電話】88-9128

◆3月1日~7日は春季全国火災予防運動
『住宅用火災警報器は、火災からあなたと大切な家族の命を守ります』
住宅用火災警報器は、火災の煙または熱を感知して警報する機器です。火災による死者の半数以上は、逃げ遅れが原因です。あなたの命、大切な家族を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
住宅用火災警報器は、設置してから10年を目安に交換してください。古くなった警報器は、煙などを感知・警報しないことがあるため、火災に早く気付くことができません。月に1回、作動点検をしましょう。
須賀川消防署では「住宅用火災警報器相談窓口」を設置しています。お気軽にお問い合わせください。

問合せ:須賀川消防署
【電話】76-3197

◆みんなで考えよう 2月7日は「北方領土の日」
毎年2月と8月は、北方領土返還運動全国強調月間です。
国民一人ひとり、特に若い世代の関心と理解を深めるため、強調月間に合わせた国民運動への、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:市民安全課
【電話】88-9128

◆市からの支払日(定期送金日)が変わりました
毎月10日、20日、月末の月3回の定期送金日を1月から毎週水曜日に変更しました。
また、支払い件数が1件のみのときは、振り込みはがきを郵送しませんのでご了承ください。

問合せ:会計課
【電話】88-9161

◆社会保険料の控除証明書を郵送
令和6年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。控除を受けるには、控除証明書の添付が必要です。
対象:
・令和6年1月1日から9月30日までに納付した人…令和6年11月上旬に郵送済
・令和6年10月1日以降に初めて納付した人…2月上旬に郵送
※家族の国民年金保険料を納付したときも、申告者本人の社会保険料控除に加えることができます。家族宛ての控除証明書を添付の上、申告してください。

問合せ:
・郡山年金事務所【電話】024-932-3434
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004

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