■一定の障害がある方は65歳から後期高齢者医療制度に加入できます
75歳からの加入を基本とする後期高齢者医療制度は、一定程度の障がいがある方であれば、広域連合に認定された場合、65歳からでも加入できます。
ただし、制度に加入するかしないかはご本人の選択です。加入しない場合は75歳到達時にご案内します。また、74歳までであれば加入後の脱退も可能です。
◇一定程度の障がいがある方とは
(1)障害年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
(2)身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
(3)身体障害者手帳4級をお持ちの方で、以下のいずれかに該当する方
・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(一下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(一下肢の著しい障害)
・音声・言語機能障害
(4)精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
(5)療育手帳(重度の区分A)をお持ちの方
申請手続き:後期高齢者医療制度への加入を希望する場合は、申請手続きが必要となります。申請に必要なものは以下のとおりです。
・障害の程度が確認できる書類(身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、年金証書等)
なお、後期高齢者医療保健制度の被保険者となった場合は、現在加入している健康保険の脱退手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
問合せ:町健康福祉課
【電話】852・5108
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