令和6年1月1日から、産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除が始まりました。免除を受けるための申請は、出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
免除期間:出産予定月(または出産月)の前月~出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月間。多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前~出産予定月(または出産月)の翌々月の6か月間。
対象となる方:国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産をする(した)方(死産、流産、早産、人工中絶を含みます)。
令和5年11月1日以降の出産が対象です(制度開始は令和6年1月のため、令和6年1月以降分が免除対象となります)。
必要書類:
(1)マイナンバーカード、免許証等の本人確認書類
(2)母子健康手帳(出産予定日または出産日の確認できるもの)
問合せ:町税務課
【電話】852・5144
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