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自治体の皆さまへ

町有地を分譲します

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秋田県井川町

井川町への移住・定住を促進し、地域活性化を図るため、町で造成した住宅用地の分譲を行います。申込資格や条件などは下記のとおりです。

◆お申込ができる方
次の(1)~(5)のすべてに該当する方
(1)令和5年8月1日時点で40歳以下の夫婦、もしくは12歳までの子どもがいる世帯
(2)自らの住宅を建築するための宅地を必要としている方
(3)分譲地に住民票を移すことを確約する方
(4)町税等の滞納がない者
(5)暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不当行為を行う者、公序良俗に反する行為を行う者でない方

◆宅地分譲の条件
01 契約を締結した日から2年以内に住宅の建築にかかる契約を締結し、住宅建築後は、住民登録のうえ居住すること。
02 契約を締結した日から5年間は、町長の許可なく他に転売、貸付、所有権の移転をしないこと。
03 所有権移転登記と同時に、町長が当該分譲地の買戻特約を登記することに承諾すること。
04 土地の管理及び住宅等の建築にあたっては、当該地域の風致景観を損なうことのないよう配慮すること。
05 敷地内に設置されている電柱等を町長の許可なく移設しないこと。
06 その他町長が特に定める事項に違反しないこと。

◆申込の受付について
受付日:令和5年8月31日(木)9時~12時
場所:産業課 環境整備班窓口(代理受付可能)
※受付の際、申込書·住民票(世帯全員分)·納税証明書(世帯のなかの納税義務がある方全員分)をご持参ください。
※申込の変更や取下げについては、当日13時~13時30分まで。ただし変更申込は1回のみとします。
※希望者のない区画が出た場合は、9月1日以降、9時から12時まで随時受付し、先着順とします。複数同時申込の場合は抽選とします。

◆分譲までの流れ
01 お申込:必要書類を添えて申込書を提出
02 分譲の決定:役場にて分譲の決定を行います。同一区画に複数の方からお申込があった場合は、抽選などの公正な方法で決定します。
03 契約締結:分譲の決定後、契約書を交わし、宅地の売買契約を締結します。契約締結と同時に、契約金(分譲価格の10/100に相当する額)を納付します。
04 分譲代金の納付:契約の日から3カ月以内に分譲価格から契約金を差し引いた額を納付します。
05 宅地の引渡し 移転登記:分譲代金を完納した日をもって宅地の引渡しを行います。その後、町が宅地の移転登記を行います。
※契約や移転登記に関する費用等はお申込者のご負担になります。
※申込に必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。

◆分譲箇所
(1)北川尻字下田面八十刈69-33
325.21平方メートル 8,500円/平方メートル
(2)北川尻字下田面八十刈69-34
261.24平方メートル 8,000円/平方メートル(電柱あり)
(3)北川尻字下田面八十刈69-35
261.23平方メートル 8,500円/平方メートル
(4)北川尻字下田面八十刈69-36
301.83平方メートル 8,000円/平方メートル
(5)北川尻字下田面八十刈69-10
497.74平方メートル 9,000円/平方メートル(電柱あり)

お問い合わせ:産業課 環境整備班
【電話】874-4421 有線4422

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