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自治体の皆さまへ

申告の準備はできていますか? 2月5日から 申告相談がはじまります!

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秋田県井川町

◆申告が必要かどうか再確認をしましょう
所得(収入)が無く、ご家族の扶養親族にもなっていない方で、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険などに加入している方が未申告の場合、各種保険料の軽減が受けられなかったり、所得(課税)証明書が発行できなかったりする場合がありますので、該当する方は無収入であることを申告してください。

◇申告は必要?チェックシート

このチェックシートは一般的な例を示しています。ご不明な点はお問い合わせください。

◆申告に必要なものは用意しましたか?
申告を円滑に進めるため、忘れ物などがないように必要書類等を確認のうえ、会場へお越し下さい。
・マイナンバーカードもしくは個人番号通知カードと本人確認書類
・税務署から送付されたお知らせハガキ(送付された方のみ)
・還付口座情報(還付申請されるご本人名義のもの)
・給与・年金にかかる源泉徴収票または勤務先から発行された給与支払証明書
・(営業・農業・不動産収入などがある方)収支内容がわかる帳簿や領収書など
・各種控除に必要な書類

◆申告相談の日程は確認しましたか?
来場者の分散を図るため、町内毎の指定日を設定しております。なお、自町内でご都合が悪い方は、全町日や他町内の指定日にお越しいただいても構いません。

会場:
・2月5日(月)~8日(木) 葹田コミュニティーセンター
・2月13日(火)~3月15日(金) 井川町役場大会議室
※土日・祝日除く。3月1・4日は調整休日、3月3日は日曜開催日
受付時間:午前9時~11時半/午後1時~午後4時
※2月14・21日、3月13日の午後4時以降は全町対象で午後7時まで申告時間を延長いたします。

◆来庁前に次の事項を確認して下さい
1.土地・建物・株式等の譲渡所得、消費税の申告等に関しては、申告書作成まで時間を要してしまうことから、申告をスムーズに行わせていただくため、当町の会場では受付をいたしません。
当該申告については、ご不便をお掛けしますがe-tax で申告するか、税務署が設置する申告会場にてお願いいたします。

2.特定上場株式等の配当所得や上場株式の譲渡に係る所得を確定申告される場合は、所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることが税制改正によりできなくなります。令和6年度からは課税方式を一致させることになりますのでご注意ください。

3.消費税及び地方消費税について
[消費税等の申告が必要な方]
次のいずれかに該当する個人事業主の方は、令和5年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。
(1)インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をされている方
(2)基準期間(令和3年分)の課税売上高が1,000万円を超える方(従来どおり)
(3)基準期間(令和3年分)の課税売上高が1,000万円以下で「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
(4)(2)及び(3)に該当しない場合で、特定期間(令和4年1月1日~6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方
[注意点]
上記(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、令和5年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、令和5年分の消費税等の申告が必要となります。
[申告先]
・税務署が設置する申告会場
・国税電子申告e-Tax(イータックス)【URL】https://www.e-tax.nta.go.jp/

お問い合わせ:税務会計課 税務班
【電話】874-4414

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