◆令和6年度からの後期高齢者医療の保険料が変わります
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに改定されることになっており、令和6年度から保険料率が変更されます。所得が一定以下の世帯の方に適用される保険料の軽減措置についても、変更されます。改定後の保険料率に基づく保険料額は、令和6年7月中旬頃に通知する予定です。
◇保険料の構成
※1 令和6年度に限り、出産育児支援金の導入に伴う激変緩和措置により、次の方に係る賦課限度額は73万円が適用されます。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方(=令和6年3月31日までに75歳となった方)
・令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者となった方。ただし、令和6年度中に75歳となった後、認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった方は除きます。
※2 令和6年度に限り、出産育児支援金の導入に伴う激変緩和措置により、令和5年分の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の所得割率は8.35%が適用されます。
◇保険料率の改定
◇均等割額の軽減措置
※給与・年金所得者等とは、以下のいずれかを満たす方です。
・一定の給与所得者(給与収入55万円超)
・公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)
◇保険料率の算定について
2年ごとに改定される保険料率は、「秋田県後期高齢者医療広域連合」が決定しています。
市町村では、広域連合で決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書をみなさまに送付しています。
なお、保険料率改定に関する疑問・質問は、広域連合で受け付けています。
問合せ:秋田県後期高齢者医療広域連合 業務課
【電話】853-7155
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