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くらしの情報 9月(4)

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秋田県井川町

◆10月から児童手当制度が変わります
◇児童手当拡充の内容
・所得制限の撤廃(所得制限限度額及び上限額を超過していた方も対象になります。)
・支給期間を「中学生まで」→「高校生年代まで(※)」に延長
(※)高校生年代とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
・第3子以降の支給額を3万円に増額
・支払月が年3回(4ヵ月ごと)から年6回(2ヵ月ごと)となり、偶数月の支給になります。なお、制度拡充後の最初の支給日は12月5日(木)の予定です。(令和6年10・11月分)

1.支給対象
児童(0~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)を養育している方

2.制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
現在、中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方はあらためて申請手続きを行う必要はありません。以下の要件に該当する方は、児童手当を受給するための申請手続きが必要です。ただし、受給者となる方が公務員の場合は勤務先への申請となります。
・高校生年代の児童を養育している方(現在、中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除きます。)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。)

3.制度改正後の支給額

※第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

4.新たに申請が必要な方へ申請書類の送付について
制度改正後に児童手当の受給対象となり、新たに申請が必要となる方へ8月下旬に申請書類を個別に送付しております。申請書を確認し、期限までに申請書を提出してください。なお、新たに児童手当の受給対象となるにもかかわらず、申請書類が届いてない方はお問い合わせください。

問合せ:健康福祉課こども・子育て支援班
【電話】874-4426 有線4437

◆令和6年度”秋季”農作業標準料金は次のとおりです
・この料金表における金額は基準を示したものです。特別な作業の場合は、双方協議のうえ決定してください。
・労働時間は原則8時間で、賄い・その他一切の現物支給は含まないものとし、30a区画以上は縦100m以上の区画とします。

(単位:円)

問合せ:農業委員会
【電話】874-4419 有線4497

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