家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。年の途中で取り壊した家屋については翌年度から課税されません。(届け出がないと取り壊しの確認ができず、翌年度以降も課税されていることがあります)
▼登記家屋を滅失した場合
法務局への滅失登記が必要です。滅失登記が年内に完了しない場合、滅失登記を行わない場合は税務課へ「家屋滅失届」の提出が必要です。
▼未登記家屋を滅失した場合
床面積の大小にかかわらず、必ず税務課へ「家屋滅失届」の提出が必要です。
●住宅用地に対する課税標準の特例
住宅が建っている土地(住宅用地)には課税標準の軽減の特例措置が適用されますが、家屋を全て取り壊した場合には特例措置が適用外となります。
問合せ:税務課市税係
【電話】62-1116
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