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令和5年分「市・県民税」申告相談(1)

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秋田県北秋田市

申告日程:2月5日(月)~3月15日(金)
令和5年1月1日から12月31日までに生じた収入や控除について申告していただくものです。また、この申告内容は令和6年度市・県民税に反映され、通知書等の発送は、給与特別徴収対象者へ令和6年5月中旬、普通徴収対象者および年金特別徴収者へは令和6年6月上旬を予定しています。
なお、未申告の場合、所得証明書等の税に関する証明書の交付が受けられないほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定や各種行政サービスにおいて、不利益が生じる場合があります。感染症等の予防対策として、申告会場ではマスクの着用にご協力ください。

■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、北秋田市にお住まいで次の(1)から(5)のいずれかにあてはまる方
(1)営業、農業、不動産(小作料など)、山林、譲渡、配当、一時所得(保険金など)、雑所得(個人年金など)などの所得があった方
※譲渡所得がある方で、収用等による特別控除の適用により譲渡所得が生じない場合でも、個人住民税の均等割の課税判定、国民健康保険税等の軽減判定、扶養控除の可否判定は特別控除前の合計所得金額で行うため申告が必要です。
(2)給与所得者で次のいずれかにあてはまる方
・給与以外の所得がある方
・勤務先で年末調整をしていない方
・医療費控除、扶養控除(源泉徴収票に記載がなく追加する場合)、寄附金控除、住宅ローン控除(初年度は必ず申告が必要)など各種控除を受ける方
(3)公的年金等受給者で次にあてはまる方
・年金以外の所得がある方
・生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、扶養控除(源泉徴収票に記載がなく追加する場合)など各種控除を受ける方
(4)無収入または非課税収入(遺族年金、障害年金、失業保険など)のある方で次のいずれかにあてはまる方
・国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している方または加入予定の方
・福祉、保育、教育関係や公営住宅など各種行政サービスの手続きにより申告が必要な方
・税に関する証明書の発行が必要な方
(5)災害等により雑損控除を申告する方
災害等によって、住宅や家財等に損害を受けた時は、保険金等により補てんされる金額を除く損害金額等について、所得控除を受けることができます。

■申告する必要のない方
(1)税務署等で所得税の確定申告をされる方
(2)給与以外の所得がなく、職場で年末調整をしている方
(3)公的年金等以外の所得がなく、各種控除を受けない方
(4)本市に居住している親族の税法上の扶養親族となっている方

■マイナンバーカードまたは番号確認書類が必要です
申告の際は、マイナンバーが分かるものが必要です。次のいずれかをご持参ください。扶養控除適用者および事業専従者がいる場合は、その方の分も必要です。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが確認できる書類および身元確認書類

■申告相談を円滑に行うためのお願い
会場は大変混み合いますので、次のことにご協力ください。
▽医療費控除の申告には次のいずれかをご持参ください
・医療費のお知らせ
・「個人ごと」および「医療機関ごと」に集計した医療費控除の明細書(任意様式可)および領収書
※集計をされていない方は、ご自身で集計後に相談となります。詳しくは市ホームページをご覧ください。
※インフルエンザ等予防接種、診断書は控除対象外です。
▽収支内訳書の作成
営業・農業・不動産収入がある場合は、あらかじめ収支内訳書を作成してご持参ください。平成26年度分からすべての事業者に対して記帳と帳簿の保存が義務づけられています。収支を集計していない場合は、ご自身で書類を作成していただいた後に申告相談となります。
▽市で受付できない申告があります
青色申告、消費税、相続税、贈与税の申告、令和4年分以前の所得税の確定申告は受付できません。また、内容によって税務署での申告をご案内する場合があります。

申告に関するご相談、お問い合わせ:税務課市税係【電話】62-1116
※申告相談期間中は、担当職員が申告会場に出向いているため、電話でのお問い合わせに即答できない場合があります。

●スマホからでも確定申告が可能です
マイナンバーカードとスマートフォンまたはパソコンを利用してe-TAXで申告書を提出できます。
確定申告期間中はご自宅から24時間ご利用可能です。

令和5年分確定申告における「スマホによる申告書作成会場」を開設します。会場では、ご自身のスマホで、ご自分で作成していただきます。
会場:大館税務署
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
時間:9時~17時
入場には「入場整理券」が必要です。会場で当日配布しますが、右記による事前発行も可能です。(2次元コードは本紙参照)

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