自治会・町内会の雪寄せ場確保の一助とするため、地区住民の雪寄せ場として空き地を無償貸付けした場合、空き地の固定資産税額の一部を減免します。
■主な要件
・面積が原則500m2以下で、課税地目が「宅地」または「雑種地」の土地
※課税地目が「田、畑、山林、原野等」は対象外です。
・土地所有者と自治会等が雪寄せ場として無償で土地の貸借契約を書面により締結可能な土地
・雪寄せ場としてのみ使用する土地(期間中、駐車等他の用途に使用できません)
・1つの自治会等で原則2か所以内とします
・貸付期間は12月から翌年3月までの期間内とします
・道路との高低差がなく、雪寄せ場としての使用に適した土地であること
■固定資産税の減免割合
利用した月数に応じ、翌年度当該土地の固定資産額の12分の1から12分の4を減免します。
(利用した月数に1カ月に満たない端数があるときは、これを切り捨てし計算します)
問合せ先:
・雪寄せ場に関すること 建設課管理係【電話】72-3116
・税の減免に関すること 税務課市税係【電話】62-1116
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