対象者へは、1月下旬から支給通知または確認書を送付していますので、期限までに手続きをしてください。
ただし、住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は除きます。
(1)低所得者世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)
対象者:令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
※電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金を受給した世帯を除く。
(2)低所得者の子育て世帯への加算(児童1人あたり5万円)
対象者:令和5年度住民税均等割非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、18歳以下の児童がいる世帯
※基準日(12/1)以降に生まれた新生児がいる世帯で加算の給付を受ける場合は、申請が必要ですのでご相談ください。
申請期限:(1)(2)ともに3月5日(火)
ただし、次の場合は申請が必要です。
・令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯
・令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯 など
問合せ:福祉課地域障がい福祉係
【電話】62-6637
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