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自治体の皆さまへ

令和6年(2024年)10月請求分から下水道使用料を改定します

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秋田県北秋田市

下水道を利用される皆さまにはご負担をおかけしますが、健全な事業運営および長期的に安定した下水道サービスを提供するため、必要な使用料のご負担について、ご理解とご協力をお願いします。

市の下水道事業は厳しい経営状況となっており、人口減少によって今後さらなる使用料収入の減少や、施設の老朽化による維持管理費が増大することが懸念されています。
そのため、後世への負担が過大にならないよう、また、持続可能な事業運営のため、適正な使用料にする必要があります。
市では下水道事業運営審議委員会において検討・審議を行った結果、改定率19.3%程度の引き上げと、令和6年10月請求分からの改定が妥当として、市長への具申がなされました。その後、令和5年12月市議会定例会において、条例改正案が可決されています。

■改定後の下水道使用料
3種類に分類されていますので、ご家庭の状況からご確認ください。
(1)公共下水道
(2)農業集落排水施設
(3)特定地域生活排水処理(市町村設置型合併処理浄化槽)

◆(1)公共下水道
(1か月あたり)

◇計算例
[例1] 1か月の排水量が7m³の場合
(1)基本使用料 1,705.00円
計 1,705.00円(5円以上は5円)

[例2] 1か月の排水量が14m³の場合
(1)基本使用料 1,705.00円
(2)超過使用料(11m³~20m³)
183.70円×4m³=734.80円
計((1)+(2)) 2,439.80円→2,435円(5円以上は5円)

[例3] 1か月の排水量が22m³の場合
(1)基本使用料 1,705.00円
(2)超過使用料(11m³~20m³)
183.70円×10m³=1,837.00円(21m³~30m³)
195.80円×2m³=391.60円
計((1)+(2))3,933.60円→3,930円(5円未満は切り捨て)

◆(2)農業集落排水施設

[例](改定前)3人で使用する場合m³
(1)基本使用料1,650円
(2)人数加算
440円×3募集人員:1,320円
計((1)+(2))2,970円

(1か月あたり)

◎農業集落排水施設使用料は、現在の人数割から従量制に変更し、公共下水道と同様の算定とすることで、より使用実態に即した使用料とします。

◆(3)特定地域生活排水処理(市町村設置型合併処理浄化槽)
(1か月あたり)

◎特定地域生活排水処理は定額のまま、公共下水道等と同程度の改定率で使用料を引き上げます。

■新使用料適用のイメージ
下水道使用料は、ご使用された月の翌月に請求となります。
8月使用分(9月請求分)まで「旧使用料」、9月使用分(10月請求分)から「新使用料」となります。

問合せ:都市計画課下水道係
【電話】72-5248

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