障がいを理由とする差別をなくしましょう 34/59 2024.04.01 秋田県北秋田市 令和6年4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。 障がいのある人から差別解消の申し出があったときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。 申し出があった場合には、対話により共に対応策を検討し、できることから始めましょう。 問合せ:福祉課地域障がい福祉係 【電話】62-6637 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 低所得世帯支援給付金等の申請受付を延長します 下水道の使用区域が拡大されました