賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税及び令和6年分の所得税に対し、特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。
●減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税を控除しきれない場合は、控除しきれなかった金額について別途給付金(調整給付)がある場合があります。
こちらにつきましては、後日福祉課より通知があります。(送付時期や給付時期については現在調整中です)
問合せ:
個人住民税の定額減税について…税務課市税係【電話】62-1116
調整給付について…福祉課地域障がい福祉係【電話】62-6637
<この記事についてアンケートにご協力ください。>