児童扶養手当現況届について、対象となる方に手続きのご案内を送付します。届かない場合や面談日の変更を希望する場合は下記[問い合わせ先]までご連絡ください。手続きが遅れると支給が停止されることがあります。
■面談日・受付時間・会場
※森吉・合川・阿仁庁舎での面談は午後のみとなります
■対象となる方
次のいずれかの状態にある児童を養育しているひとり親または養育者で、本人と扶養義務者の前年所得が一定額未満の方。
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡
(3)父または母に一定の障がいがある、または1年以上行方不明、DV保護命令を受けている
(4)母が未婚で出産した場合 など
児童扶養手当や特別児童扶養手当は、一度申請をしないと受けられない手当です。所得制限等により手当が受給対象外となる場合でも、申請をすることで、他の支援制度の受給対象になることがあります。受給要件の詳細について、お気軽にお問い合わせください。
■特別児童扶養手当を受けている方へ
特別児童扶養手当の受給者は所得状況届が必要です。
対象者には手続きのご案内を送付します。
▽対象となる方
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父母、または養育者で、本人と扶養義務者の前年所得が一定額未満の方
問合せ:こども課子育てあんしん係
【電話】84-8778
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