■受給者証の更新のお知らせ
◇現在お持ちの福祉医療受給者証の有効期限が令和6年7月31日の方は更新の対象となります。
・対象者には7月末までに、8月1日から有効の受給者証を送付します。
・8月以降に病院で受診される際は、有効期限をご確認のうえ、保険証と一緒に提示してください。
・令和5年中の所得が把握できない方(令和6年1月2日以降の転入者等)は、所得が確認でき次第、受給者証を送付します。該当する方には別途通知します。
※未申告の方は申告を行う必要があります。
《次の方も更新の対象です》
・すでに高校2年生の方には有効期限が令和8年3月31日までの受給者証を、高校3年生の方には有効期限が令和7年3月31日までの受給者証を交付していますが、令和6年8月からの制度改正に伴い、令和6年8月1日から有効の新たな受給者証を送付しますので、お手元にある受給者証と差し替えてご使用ください。
◆手続きが必要な方
○加入されている健康保険(社保、共済、国保等)が変更になった場合
[必要なもの:保険証]
○県外の医療機関で受診した場合(償還払いの手続き)
[必要なもの:領収書、受給者証、保険証、通帳、印鑑等]
※県外での受診の場合、福祉医療は適用されませんが、自己負担分については申請により後日払い戻します。
※入院時の食事代、病衣代、個室差額代、診断書料金等は福祉医療の対象外となります。
■重度心身障害(児)者(精神)に対する助成
令和6年8月から自宅で療養している精神障害者(1級)の医療費を助成します。
医療費の助成を受けるためには、事前に福祉医療の受給者証を取得する必要があり、福祉医療の受給者証を取得するためには申請が必要になります。
受給者証の交付申請には、[健康保険証、精神障害者保健福祉手帳(1級)、自立支援医療受給者証(精神通院)、印鑑]が必要です。
◇助成対象者
精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者のうち、自立支援医療(精神通院)を受けている方(※1)(※2)
◇助成対象期間
令和6年8月以降の診療・調剤・施術費等が対象
◇助助対象外
精神病床に入院した場合の入院医療費は助成対象外
(※1)対象者が社保本人(国民健康保険、社保扶養は除く)の場合で、本人または配偶者や扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合は、助成対象となりません。
(※2)「精神障害者保健福祉手帳(1級)」と「自立支援医療(精神通院)の受給者証」のどちらか片方でも有効期限が切れると医療費助成が受けられなくなりますので、忘れずに更新手続きをしてください。
問い合わせ:
「精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の発行、更新等に関すること」…福祉課地域障がい福祉係【電話】62-6637
「福祉医療受給者証の交付申請等に関すること」…市民課国保年金係【電話】62-1118
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