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保険年金課、税務課からのお知らせ

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秋田県大仙市

~後期高齢者医療保険証等の更新、保険料 福祉医療費受給者証の更新など~

■後期高齢者医療保険証等の更新
○8月1日から新しくなります 後期高齢者医療の保険証の更新
後期高齢者医療の新しい保険証を7月下旬に送付します。8月1日以降は、新しい保険証を使用してください。
なお、自己負担割合は被保険者と世帯員の所得に応じて異なります(下表参照)。受け取った保険証で確認してください。
・課税所得…住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から各種控除を差し引いた後の金額)
・年金収入…遺族年金や障害年金を除く
・その他の合計所得金額…事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額

○負担を抑える経過措置
令和7年9月までの経過措置として、自己負担割合が2割になった方の1カ月分の外来の負担増加額が3千円までに抑えられます。
※対象の方には、登録口座に後日支給されます。
※口座未登録の方には、申請書を郵送します。

○限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
令和4年中の所得に応じた認定証が交付されます。現在交付されている方で、引き続き同じ区分の方には、保険証と一緒に認定証を送付します。これまで交付されていない方は申請が必要です。
なお、申請により交付対象となる方には、別途、申請勧奨通知が届きます。保険年金課、または最寄りの支所市民サービス課で申請してください。

問合せ:保険年金課
【電話】0187-63-1111 内線104

■福祉医療費受給者証(マル福カード)の更新
○対象の方は医療費が無料に 福祉医療制度(マル福)
福祉医療制度は、受給対象者が病院などにかかった場合の自己負担額を市や県が助成することで、医療費が無料になる制度(所得制限あり)です。
※検診や予防接種、入院時食事代、病衣代などは助成対象外です。
対象:市内に住所があり、医療保険に加入している方で、
(1)保護者が大仙市に住民登録されている、0歳から高校生等までの方(出生から18歳到達以後、最初の3月31日まで)
(2)身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aを持っている方(社会保険本人のみ所得制限あり)
(3)身体障害者手帳4~6級を持っている65歳以上の方(社会保険被保険者本人は、制度対象外)

○手続きが不要の場合もあります 福祉医療費受給者証の申請
福祉医療費受給者証(マル福カード)は、毎年8月1日に更新されます。新たにマル福に該当する方や有効期限が令和5年7月31日の方には、7月中旬に通知書を送付します。手続きが必要な方は、通知書に記載の日程や会場を確認し、お越しください。
※有効期限のない受給者証(桃色)をお持ちの方は手続き不要です。
※乳幼児や小学生、中学生の子どもで手続き不要の方には7月中旬に新しい受給者証を送付します。

福祉医療制度所得制限基準額表
所得額・扶養親族数(15歳以下も含む)は令和4年中のもの
※(1)0歳から高校生等までは所得制限なし

問合せ:保険年金課
【電話】0187-63-1111 内線105

■後期高齢者医療の保険料
○7月中旬に通知します 後期高齢者医療保険料決定通知
令和4年中の所得に応じて確定した5年度の後期高齢者医療保険料を7月中旬に通知します。
保険料の納付方法には、年金からの天引きとなる「特別徴収」と口座振替または納付書で納める「普通徴収」があります。
原則として特別徴収になっていますが、口座振替に変更することができます。詳しくは税務課または各支所市民サービス課に相談ください。

○所得に応じて軽減されます 令和5年度保険料軽減措置
後期高齢者医療の保険料は、県内の加入者全員に等しく納めていただく「均等割額」と、加入者本人の基礎控除後所得に応じて納めていただく「所得割額」があります。
均等割額:4万4310円
所得割額:基礎控除後の被保険者本人の総所得金額×8・27%
賦課限度額:66万円保険料は世帯主および被保険者の所得に応じて、下表の通り軽減されます。

下表の太字部分が今年度から変わります。

43万円…基礎控除額

※(1)・(4)の両方に該当する場合は(1)が、(3)・(4)の両方に該当する場合は(4)が適用されます。
※国民健康保険(国保)と国民健康保険組合(国保組合)に加入されていた方は、(4)の対象になりません。
※(4)に該当する場合は、所得割の負担はありません。
※表中の「給与・年金所得者」とは、以下のいずれかを満たす方
・一定の給与所得者(給与収入55万円超)
・公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超、または65歳以上で125万円超)

問合せ:税務課
【電話】0187-63-1111 内線113・118

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