共に助け合い支え合う安心の地域づくり
■成年後見制度を知っていますか?
成年後見制度とは、認知症や障がいなどによって、「その場にふさわしい判断をすることが難しい方」の大切な権利や財産を守るための制度です。「援助者」を決めて、本人に代わってさまざまな手続きなどを行うことができます。
■成年後見制度は大きく分けて2種類あります
◇法定後見制度
判断能力が低下した後に、援助者を裁判所に選んでもらう制度
支援内容:
・介護保険サービスの各種手続き
・預貯金や不動産などの財産管理
・定期的な訪問による面会 など
◇任意後見制度
判断能力が低下する前に援助者を自分で選ぶ制度。「身寄りがないので、何かあったときに頼める人を決めておきたい」「認知症が進行した後のことを任せられる人を決めておきたい」などというときに利用できます。
下の2次元コードを読み込むと、市の問い合わせフォームにつながります。カテゴリーは「健康福祉(高齢者支援)」を選んでください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。
成年後見制度についての詳細や利用方法については、最寄りの高齢者包括支援センターに問い合わせください。
お問い合わせは高齢者包括支援センターへ
高齢者包括支援センター【電話】0187-63-1111(内線196)
東部(中仙庁舎内)【電話】0187-56-7125
西部(西仙北庁舎内)【電話】0187-87-3970
協和(社会福祉協議会協和支所)【電話】018-892-3838
南部(社会福祉協議会本所)【電話】0187-88-8030
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