■介護保険に関するよくある質問
年末調整・確定申告時の介護保険料(社会保険料)控除
1月1日から12月31日までに支払った介護保険料は、申告の際「社会保険料控除」として計上することができます。金額は次の方法で確認してください。
※申告の際、証明書などの添付は不要です。
※年末調整の場合は、該当する年の1月から12月の納付済み額、納付予定額をご自身で合計し、申告してください。
(1)年金天引き(特別徴収)で納めている方
翌年の1月中に、年金保険者(日本年金機構など)から「公的年金等の源泉徴収票」が届きます。年金から天引きされた金額が社会保険料の金額として記載されていますので、ご確認ください。
遺族年金または障害年金から年金天引きで納めている方は、お持ちの「介護保険料額決定通知書」などを参考に、各偶数月に支給された年金から引かれている介護保険料の合計額を算出してください。
※遺族年金および障害年金は非課税年金のため、日本年金機構などから「公的年金等の源泉徴収票」は送付されません。
(2)納付書(普通徴収)で納めている方
納付した年ごとの合計額になります。お手元の領収書の日付を確認し、該当する1年間に納付した分の合計額を算出してください。
(3)口座振替(普通徴収)で納めている方
口座振替をしている預金通帳(1月1日から12月31日までに引き落としされているもの)を確認の上、合計額を算出してください。
(4)その他(納付証明書の交付を希望する場合)
領収書を紛失した場合や年末調整の際に勤務先などから納付済み額を確認できる書類を求められた場合などは、1年間の介護保険料の納付済み額を記載した「介護保険料納付証明書」を発行しますので、介護保険事務所にお問い合わせください。
■介護保険事務所ホームページ「OS介護ネット」
【HP】https://www.oskaigonet.or.jp
問い合わせ:介護保険事務所保険給付班
【電話】0187-86-3911
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