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市からのお知らせ(4)

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秋田県大仙市

■該当する方は、忘れずに届け出をお願いします 児童手当制度のお知らせ
児童手当は、現況届と再申請が必要な方がいます。次の内容を確認し、必要な場合は、忘れずに届け出をお願いします。

○1 所得上限限度額
中学校修了までの子どもを養育している方の所得が下表の(2)欄以上の額の場合、児童手当は支給されません。
児童手当が支給されなくなった後に所得が(2)欄の額を下回った場合、あらためて認定請求書の提出が必要です。令和5年度に支給対象外となった方で、令和4年中と5年中の所得状況が変わった方は、ご確認ください。


※限度額(所得額ベース)は、扶養親族等の数に応じて1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)、または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算。審査の際は、その他の所得や給与所得控除、医療費控除、雑損控除などを考慮した所得額を確認します。

○2 該当する方は「現況届」の提出が必要
対象の方には、6月上旬に現況届を郵送します。
提出が必要な方:
(1)配偶者からの暴力などで住民票の住所地が大仙市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票が大仙市にない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居中の方
(4)法人の未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、大仙市から提出の案内があった方
提出方法・提出先:
・郵送…子育て支援課 ※現況届に返信用の封筒(切手不要)を同封しますので、ご活用ください。
・窓口持参…子育て支援課、または最寄りの支所市民サービス課
必要書類:児童手当現況届、受給資格認定および同意書(通知と一緒に必要書類を郵送します)
提出期限:6月28日(金) ※必着

○次のいずれかに該当する場合届け出が必要です
(1)子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
(3)一緒に児童を養育する配偶者ができたとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

○令和6年10月分から児童手当が拡充(詳細は、だいせん日和7月号に掲載)
※対象者には、別途通知します。

問い合わせ:子育て支援課
【電話】0187-63-1111 内線150

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