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市からのお知らせ(2)

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秋田県大仙市

■新たな住民税非課税世帯などに1世帯当たり10万円 物価高騰対策支援給付金
対象:基準日(令和6年6月3日)時点で市内に在住し住民登録されている世帯で(1)、(2)いずれかに該当し、令和5年度に大仙市や他の市区町村で物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯への7〜10万円)の対象となっていない世帯
(1)住民税非課税世帯…基準日時点で世帯全員が令和6年度住民税非課税の世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯…基準日時点で世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者、または均等割のみ課税者と非課税者で構成されている世帯 ※令和6年度は、定額減税前の住民税所得割額での判定。定額減税の影響により住民税均等割のみ課税となった方を含む世帯は、(2)に該当しません。
給付額:1世帯当たり10万円
受給手続き:対象となる可能性のある世帯へ7月下旬に通知を発送しています。通知の内容を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
返送期限:10月15日(火)※消印有効

◯次の世帯は(1)、(2)の対象か判断できないため、通知を送付できない可能性があります。
・未申告の方がいる世帯
・令和6年1月1日時点で大仙市に住民票は置いているが、他の市区町村の住民税賦課対象となっていて、かつ住民税非課税の方がいる世帯
・令和6年1月2日から6月3日までに大仙市に転入した方のいる世帯

◯(1)、(2)ともに、次のいずれかの場合は対象外
・租税条約による住民税の免除を受けている方がいる世帯
・世帯全員が住民税を課税されている親族の税法上の被扶養者になっている世帯

問い合わせ:
社会福祉課【電話】0187-63-1111 内線195
各支所市民サービス課

■対象と思われる方に書類を郵送します 定額減税調整給付金
対象:次の(1)、(2)どちらか、または両方に該当する方
(1)令和6年度住民税の定額減税可能額が定額減税前の住民税所得割額を上回り、大仙市から均等割(5800円)のみ課税されている方
(2)令和6年1月1日時点で大仙市に住民登録されていて所得税の定額減税可能額が令和6年度推計所得税額(※)を上回る方
※推計所得税額…市が令和6年度の住民税課税のために把握している、令和5年中所得についての課税資料をもとに算出(推計所得税額が0円の方は、(2)に該当しません)
給付額:個人の税額や扶養人数などにより異なるため通知の金額を確認してください。
受給手続き:対象と思われる方へ、次のとおり書類を郵送します。
・公金受取口座を登録している方…8月中旬に通知(お知らせ)を発送する予定です。金額への疑義や振込口座の変更がない場合、手続きなしで通知内容の通り公金受取口座へ振り込まれます。
・右記以外の方…8月下旬に通知(確認書)を発送する予定です。内容を確認の上、オンライン手続きを行うか、必要事項を記入した確認書を同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
返送期限:10月15日(火) ※消印有効

※8月1日から令和7年3月17日までの午前9時〜午後5時(土・日、祝日および12月28日から1月5日までを除く)
※事務局と大曲庁舎内他課間の電話転送はできませんので、ご了承ください。
※個人を特定した税額や給付金額についてはお答えできません。
※令和6年度住民税額、令和5年分所得税額が分かる書類などをお手元に用意の上、お問い合わせください。

問い合わせ:調整給付金事務局(大曲庁舎内)
【電話】0187-76-0041

■児童扶養手当・特別児童扶養手当 現況届の提出を忘れずに
今年度から、児童扶養手当と特別児童扶養手当の現況届の提出・窓口が変わりました。提出や問い合わせの際はご注意ください。

◯児童扶養手当(こども家庭センター)
離婚などで父または母と生計が異なる子ども(ひとり親家庭など)や、父または母に障がいがある子どもを支援する制度です。子どもが18歳になる年の年度末まで(子どもに障がいがある場合は20歳になる月まで)、父または母、養育者に手当を支給します。(事実上の婚姻状態にある場合は支給されません)
現況届提出期限:8月30日(金)
支給月:5・7・9・11・1・3月
支給額:(月額・所得による)
全部支給…4万5500円
一部支給…1万740円〜4万5490円
加算額…
[子どもが2人の場合]
全部支給…1万750円
一部支給…5380円〜1万740円
[子ども3人目以降]
全部支給…6450円
一部支給…3230円〜6440円

問い合わせ・申請:
こども家庭センター(大仙市健康福祉会館内)【電話】0187-73-6811
各支所市民サービス課
※今年度から提出・問い合わせ窓口が変わりました。

◯特別児童扶養手当(社会福祉課)
精神または身体に障がいがある20歳未満の子どもを養育している方に対し手当を支給する制度です。(福祉施設などに入所している場合や、障がいを理由に公的年金を受給している場合は支給されません)
所得状況届受付期間:8月13日(火)から9月11日(水)まで
支給月:4・8・11月
支給額:(障がいの程度による)
1級…月額5万5350円
2級…月額3万6860円

問い合わせ・申請:
社会福祉課【電話】0187-63-1111 内線175
各支所市民サービス課
※今年度から提出・問い合わせ窓口が変わりました。

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