令和7年4月以降に農地を貸し借りする場合は、以下の二種類の方法になります。
それぞれの手続きについては、市ホームページを確認いただくか、農業委員会へお問い合わせください。
(1)農地中間管理事業に基づく貸借
対象農地:農業振興地域内の農地
対象者(借りるかた):地域の農業の担い手となる農業者のかた
貸借期間:原則10年以上
期間満了時の取り扱い:期間満了と同時に貸借終了(所有者のかたに権利が戻る)
(2)農地法第3条に基づく貸借
対象農地:すべての農地
対象者(借りるかた):農地法第3条の許可要件を満たすかた
貸借期間:特に制限なし
期間満了時の取り扱い:
賃貸借…解約の手続きがない限り、自動更新
使用貸借…期間満了と同時に貸借終了
◆農地の所有者名義をご確認ください
農地中間管理事業や農地法第3条に基づく貸借では、相続登記が行われていない農地は手続きができません。現在利用権設定を行っているかた、または令和7年4月以降に貸借を行う予定のかたは、対象農地の相続登記が行われているか、固定資産税の通知などで確認してください。
相続登記のご相談は、司法書士や市で実施している無料相談をご利用ください。
問合せ:農業委員会農地振興係
【電話】43-7129
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