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建物を解体したら手続きを

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秋田県東成瀬村

固定資産税は毎年1月1日を基準日として、1年分が課税されます。家や小屋などの建物を解体したら、年末までにいずれかの手続きをしてください。
(1)建物を登記している場合「建物滅失登記」
登記簿に、建物が存在しなくなったことを登録する手続きです。法務局大曲支局で「建物滅失登記」の手続きを行ってください。手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。登記完了後、村の家屋台帳にも滅失登録を行います。
(2)建物を登記していない場合「家屋滅失届出書」
建築年の古い建物や小屋等は登記をしていない場合があります。
登記をしていない建物は、税務課に「家屋滅失届出書」をご提出ください。(用紙は税務課窓口または村ホームページから入手できます。)
※解体した建物を登記しているかわからない場合は、法務局から登記事項証明書等を取り寄せて調べることができます。

問合せ:
税務課【電話】47-3410
秋田地方法務局大曲支局【電話】0187-63-2100

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