平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税が課税されます。森林環境税については、その税収が森林環境贈与税として都道府県・市町村に贈与されます。
納税義務者:国内に住所を有する方
※森林環境税の非課税となる基準は、個人村民税・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
税率・賦課徴収:年額1000円が、個人村民税・県民税とあわせて賦課徴収されます。
※個人村民税・県民税の均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から臨時的に年額1000円が賦課徴収されていた制度が令和5年度で終了します。
問合せ:税務課【電話】47-3410
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