農業・商店などの経営や不動産の賃貸などの事業に用いる構築物・機械・備品は償却資産と呼ばれ、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年村に申告が必要であり、新規に事業を始めた方や今年度中に償却資産がなくなった方、事業を辞めた方も対象となります。
昨年度申告があった方には申告書を送付しますが、新たに用紙の送付を希望される方や記入方法が不明な場合などはお問い合わせください。
対象者:令和6年1月1日時点で、村内に事業用の償却資産をお持ちの方
申告する資産:土地、家屋以外の有形固定資産であり、確定申告で「減価償却費」を費用計上する資産
申告期限:令和6年1月31日(水)
問合せ:税務課【電話】47-3410
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