6次産業化商品を生産するために必要な機械・施設の整備費用を助成します。
主に食品衛生法の改正に対応し漬物製造業の営業許可を取得するために、いぶりがっこなどの漬物製造施設の整備や機械等の導入を行う経費が対象となります。
食品衛生法改正の経過措置期間が令和6年5月末で終了するため、それまでに施設の改修等を予定されている方はこの機会にご相談ください。
対象者:6次産業化に取り組む農業者
補助対象:農産物の加工・販売等に要する機械・施設
補助率:3分の2
問合せ:農林課【電話】47-3406
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