文字サイズ
自治体の皆さまへ

税金 建物を解体したら 手続きを

8/25

秋田県東成瀬村

固定資産税は毎年1月1日を基準日として、1年分が課税されます。家や小屋などの建物を解体したら、年末までにいずれかの手続きをしてください。
(1)建物を登記している場合「建物滅失登記」
登記簿に、建物が存在しなくなったことを登録する手続きです。法務局大曲支局で「建物滅失登記」の手続きを行ってください。手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。
登記完了後、村の家屋台帳にも滅失登録を行います。
(2)建物を登記していない場合「家屋滅失届出書」
建築年の古い建物や小屋等は登記をしていない場合があります。
登記をしていない建物は、住民生活課に「家屋滅失届出書」をご提出ください。(用紙は住民生活課窓口または村ホームページから入手できます。)
※解体した建物を登記しているかわからない場合は、法務局から登記事項証明書等を取り寄せて調べることができます。

問合せ:
住民生活課固定資産税担当【電話】47-3405
秋田地方法務局大曲支局【電話】0187-63-2100

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU