後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに改定されることになっており、令和6年度から保険料率が変更されます。所得が一定以下の世帯の方に適用される保険料の軽減措置についても変更されます。改定後の保険料率に基づく保険料額は、7月中旬頃に通知する予定です。
■令和6年度以降の保険料の構成
※1令和6年度に限り、次の方には73万円の賦課限度額が適用されます。
・令和6年3月31日までに75歳を迎えた方
・令和7年3月31日以前に障害認定を受けて被保険者となった方
※2令和6年度に限り、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の所得割率は8.35%が適用されます。
■保険料率の改定
■均等割額の軽減措置
※給与・年金所得者等とは、次のいずれかを満たす方です。
・一定の給与収入が55万円を超える方
・公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円を超える方または65歳以上で125万円を超える方
2年ごとに改定される保険料率は、秋田県後期高齢者医療広域連合が決定しています。保険料率改定に関する問い合わせは、広域連合で受け付けています。
問合せ:秋田県後期高齢者医療広域連合業務課【電話】018-853-7155
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