令和4年度まで、国保に加入する70歳から74歳までの方が医療機関を受診する際は、「国民健康保険被保険者証」と負担割合が記載された「高齢受給者証」の2枚を提示する必要がありました。しかし、令和5年8月1日からは自己負担割合(2割または3割)が記載された「保険証兼高齢受給者証」が交付され、1枚で受診できるようになっています。
これから70歳に到達する方には、有効期限が誕生日の前日の属する月の末日までの被保険者証をお送りしますが、期限が近づきましたら改めて「保険証兼高齢受給者証」をお送りします。
問合せ:住民生活課【電話】47-3403
<この記事についてアンケートにご協力ください。>