概要:デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付金を支給します。
支給対象者:定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方が支給対象となります。
次のすべてに該当する方が対象となります。
・令和6年1月1日に村内に居住しており、合計所得が1805万円以下の方。
・令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の少なくとも一方が課税されている方。
・令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の少なくとも一方から定額減税額を控除しきれない方。
調整給付金の支給額:支給額の計算は次のとおりです。
所得税分定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を引いた額(0円未満の場合は0円)…(1)
個人住民税所得割分定額減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を引いた額(0円未満の場合は0円)…(2)
支給額は(1)と(2)を足した額(1万円単位に切上げ)
※令和6年分推計所得税額とは、入手可能な令和5年中の所得等をもとに算出した所得税額です。(復興特別所得税を除く)
手続き方法:給付金の支給対象となる方には、7月下旬から8月上旬頃に「調整給付金支給確認書」「本人確認書類等貼付用紙」の発送を予定しています。届きましたら内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で郵送するか、住民生活課に直接提出してください。
問合せ:住民生活課【電話】47-3405
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