児童手当法の一部改正により、10月(12月支給分)から所得制限が撤廃され、高校生年代(18歳になって最初の3月末)まで児童手当が支給されます。対象児童が村内に住民登録されている世帯に順次案内を送付しますので、必要な方は手続きをお願いします。
【改正後:令和6年10月分以降】
主な改正点:
・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を月3万円に増額
・第3子の算定に含める期間を大学生年代(19歳~22歳)まで延長
・支給月を年6回(偶数月)に変更手続きが必要な方
○所得制限により、現在児童手当または特例給付を受給していない方
○中学生以下の児童はいないが、高校生年代以上の児童を養育している方
○現在児童手当を受給していて、大学生年代の子を含む3人以上を養育している方
※対象となる方には手続きに必要な書類を送付します
注:父母のうち、所得の高い方が公務員の方は、所属庁への手続きが必要です
問合せ:健康福祉課児童福祉担当【電話】47-3410
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