4.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
5.職員の分限及び懲戒処分の状況
6.職員の服務の状況
地方公務員法第30条の規定により、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。
また職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間を職務遂行のために用い、当該地方公共団体(東成瀬村)がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないとされており、営利企業への従事も制限されています。
7.職員の研修の状況
職員の研修は、職員個々の人格及び教養を高め、村民全体の奉仕者にふさわしい職見及び実践力を育成して、村行政の民主的且つ能率的運営に貢献するよう計画し、実施しています。
8.職員の福利の状況
9.勤務条件に関する措置の要求の状況
令和5年度該当無し
10.不利益処分に関する不服申立ての状況
令和5年度該当無し
<この記事についてアンケートにご協力ください。>